佐竹行政書士事務所の口コミ評判レビューまとめ

佐竹行政書士事務所の評判・口コミレビュー

佐竹行政書士事務所は行政書士ですので、各種相続関連書類の作成支援が必要な人、役所への各種手続きの代行を依頼したい人、公正証書遺言を除く遺言書の作成支援が必要な人、相続人や相続財産の調査が必要な人、自動車や株式などの名義変更手続きが必要な人、相続手続き全般の相談をしたい人(ただし、相続税申告や法的紛争は除く)、比較的簡単な相続案件で費用を抑えたい人は相談する価値あると言えます。

一方で相続税の申告が必要な人、相続に関する複雑な法的トラブルがある人、不動産の相続登記が必要な人、遺産分割で相続人間に争いがある人、事業承継に関する複雑な問題がある人、国際相続など複雑な法律問題が絡む相続がある人は、行政書士以外の専門家への相談を検討した方が良いでしょう。

相談内容別の相談先早見表はこちら
相続の相談先早見表

◯:対応可能
△:条件付きで対応可能
×:対応不可

個々の事務所の経験や専門分野によって、実際の対応可能範囲は異なる場合があります。また、複雑な案件の場合は、複数の事務所が連携して対応することが多いです。

目次

佐竹行政書士事務所の相続手続きに関する口コミ評判

相続手続きに関する口コミ評判

Googleでの平均口コミ
2024年7月時点の評価になります。

相続の相談や手続きなどの対応に関する品質やプロ意識に関する詳しい口コミは以下をご覧ください。

お世話になっておりますが処理のスピード遅いです

トゥクトゥク Google口コミ 引用日:7月21日

佐竹行政書士事務所の相続手続きの費用

詳しい情報は直接お問い合わせ下さい。

専門家に依頼した場合の相続費用相場

相続手続きを専門家に依頼する場合、その費用は依頼内容や複雑さによって大きく変わります。

ここでは、弁護士、司法書士、税理士、行政書士それぞれに依頼した場合の費用相場を詳しく解説していきます。

関連:「弁護士/司法書士/税理士/行政書士、相続はどこに相談すべき?」

弁護士に依頼した場合の費用相場

弁護士に相続手続きを依頼する場合、一般的な費用相場は20万円から100万円程度です。このワイドな価格帯は、相続案件の複雑さや争いの有無によって大きく変動します。

例えば、単純な相続で争いがない場合は低めの費用で済むことが多いですが、相続人間で争いがあったり、財産が複雑だったりする場合は高額になる傾向があります。弁護士費用は通常、着手金と報酬金の2段階で請求されます。

着手金は依頼時に支払い、報酬金は相続手続きが完了した後に支払います。着手金の相場は10万円から30万円程度で、報酬金は相続財産の価額に応じて計算されることが多く、相続財産の3%から5%程度が一般的です。

総合的な費用相場20万〜100万
着手金相場10万〜30万
報酬金3%〜5%

司法書士に依頼した場合の費用相場

司法書士に相続登記を依頼する場合、一般的な費用相場は5万円から15万円程度です。この費用は、相続する不動産の数や評価額、相続人の数などによって変動します。

例えば、相続する不動産が1件で、相続人が少ない単純な相続なら5万円程度で済むこともありますが、複数の不動産がある場合や相続人が多い場合は15万円以上かかることもあります。司法書士の報酬は、基本的に固定報酬制を採用していることが多いですが、中には不動産の評価額に応じて報酬を計算する事務所もあります

また、相続登記以外の業務、例えば遺産分割協議書の作成などを依頼する場合は、別途費用がかかります。なお、これらの費用とは別に、登録免許税や必要書類の取得費用などの実費も必要になりますので、注意が必要です。

総合的な費用相場5万〜15万
※多くは固定報酬制

税理士に依頼した場合の費用相場

税理士に相続税の申告を依頼する場合、一般的な費用相場は30万円から100万円程度です。この費用は主に、相続財産の総額や相続人の数、財産の種類などによって変動します。

例えば、相続財産が比較的少額で単純な場合は30万円程度で済むこともありますが、高額な財産や複雑な資産構成の場合は100万円を超えることもあります。税理士の報酬体系は事務所によって異なりますが、多くの場合、基本報酬と財産額に応じた変動報酬の組み合わせになっています。

基本報酬は20万円から50万円程度で、変動報酬は相続財産の総額に対して0.5%から2%程度が一般的です。また、相続税の申告だけでなく、相続財産の評価や節税対策のアドバイスなども依頼する場合は、追加の費用がかかることがあります。

総合的な費用相場30万〜100万
基本報酬20万〜50万
変動報酬0.5%〜2%

行政書士に依頼した場合の費用相場

行政書士に相続手続きを依頼する場合、一般的な費用相場は3万円から30万円程度です。この費用は、依頼する業務の内容や複雑さによって大きく変動します。

例えば、遺産分割協議書の作成だけを依頼する場合は3万円から5万円程度で済むこともありますが、相続人調査や財産調査、各種名義変更手続きなど、包括的な相続手続きを依頼する場合は20万円から30万円程度かかることがあります。行政書士の報酬体系は、多くの場合、業務ごとの固定報酬制を採用しています。

例えば、遺産分割協議書作成が3万円、相続人調査が5万円、預貯金の名義変更手続きが1件につき2万円、といった具合です。ただし、これはあくまで一般的な目安であり、行政書士によって料金設定は異なります。また、相続手続きに必要な書類の取得費用や印紙代などの実費は別途かかりますので、注意が必要です。

総合的な費用相場3万〜30万
遺産分割協議書作成相場3万
相続人調査相場5万
預貯金の名義変更手続き相場2万円

相続手続きを放置する5つのリスク

相続手続きは放置すると損をしてしまうことがあるので注意しましょう。

→手続きの期限についてはこちらで解説

預貯金や株式の権利が消滅する

相続手続きを放置すると、預貯金や株式などの金融資産に関する権利が消滅してしまう可能性があります。これは、多くの人が気づいていないリスクの一つです。

例えば、銀行預金の場合、相続が発生してから長期間取引がないと、「休眠預金」として扱われる可能性があります。具体的には、最後の取引から10年間動きがないと、預金が預金保険機構に移管され、公益活動に使用されることがあります。さらに、民法上の時効により、5年間取引がないと払い戻し請求権が失われる可能性もあります。

株式の場合も同様のリスクがあります。

相続手続きをせずに放置すると、配当金を受け取れなくなったり、株主としての権利を行使できなくなったりします。最悪の場合、株式が「株主所在不明」として扱われ、競売にかけられたり、会社に買い取られたりする可能性さえあります。このように、預貯金や株式の権利を守るためには、速やかに相続手続きを行うことが不可欠です。

不動産の相続登記が困難になる

不動産の相続登記を放置することは、将来的に大きな問題を引き起こす可能性があります。特に注意が必要なのは、相続登記を放置したまま世代交代が進むと、権利関係が複雑化し、相続登記が事実上不可能になるということです。

例えば、祖父母の代から相続登記をしていない場合、その子や孫の世代で相続が発生すると、相続人の数が爆発的に増加し、全員の合意を得ることが極めて困難になります。

さらに、2024年4月1日からは相続登記の義務化が始まり、相続開始から3年以内に登記申請をしないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。

また、相続登記を放置すると、不動産の管理や売却が困難になるだけでなく、固定資産税の減額措置が受けられなくなったり、空き家問題の原因になったりする可能性もあります。

不動産相続はできるだけ早く相談して解決しましょう。

相続税の延滞税や加算税が発生する

相続税の申告と納付には、相続開始を知った日の翌日から10カ月以内という期限があります。この期限を過ぎると、様々なペナルティが発生する可能性があります。

相続税が遅れるリスク

  • 延滞税
    • 期限内に納付しなかった場合、納付すべき税額に対して日割りで延滞税が加算されます。
  • 無申告加算税
    • 期限内に申告しなかった場合、本来の税額に加えて15%〜20%の加算税が課されます。
  • 過少申告加算税
    • 申告はしたものの、税額を少なく申告した場合、追加で10%〜15%の加算税が課されます。

これらのペナルティは、本来の相続税額に上乗せされるため、相続人の経済的負担を大きく増加させる可能性があります。特に、相続税の申告や納付を長期間放置すると、延滞税や加算税が雪だるま式に膨らみ、最終的には財産を差し押さえられるリスクもあります。

したがって、相続税の対象となる可能性がある場合は、早めに専門家に相談し、期限内に適切な申告と納付を行うことが重要です。

面倒臭いけど放っておくと超危険!

借金の返済義務を負う可能性がある

相続には、プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれるということを多くの人が見落としがちです。被相続人(亡くなった人)に借金があった場合、相続人はその返済義務を負う可能性があります。

これには、ローン、未払いの家賃、滞納した税金や保険料なども含まれます。

しかし、このような負債を相続したくない場合、「相続放棄」や「限定承認」という選択肢があります。これらの手続きは、相続の開始を知った日から3カ月以内に家庭裁判所で行う必要があります。

相続放棄をすれば、プラスの財産もマイナスの財産も一切相続しないことになります。一方、限定承認は相続財産の範囲内でのみ債務を返済する方法です。

問題は、この3カ月という期限を過ぎてしまうと、自動的に相続を「単純承認」したとみなされ、被相続人の借金を全額引き継がなければならなくなることです。

つまり、相続手続きを放置すると借金を背負うことになる!

したがって、相続が発生したら、まず被相続人の財産状況を速やかに調査し、必要に応じて相続放棄や限定承認の手続きを検討することが重要です。借金の相続は場合によっては過払い金が発生している可能性があり、マイナスの財産からプラスの財産になるケースもありますので弁護士や司法書士に必ず相談しましょう。

遺留分侵害額請求や相続回復請求権が行使できなくなる

相続に関する権利には、時効があるということを知っておく必要があります。例えば、遺留分侵害額請求権は、相続開始と遺留分侵害を知った日から1年以内に行使しないと時効により消滅してしまいます。また、相続開始の日から10年が経過すると、知っていたかどうかに関わらず消滅します。

同様に、相続回復請求権も時効の対象となります。これは、他の相続人や第三者によって相続権が侵害された場合に、その回復を求める権利です。この権利は、相続権の侵害を知った時から5年、相続開始の時から20年で時効となります。

これらの権利は、相続人の利益を守るための重要な法的手段です。

例えば、遺言書によって不当に相続権を奪われた場合や、他の相続人が勝手に相続財産を処分してしまった場合などに、自分の権利を主張するために必要となります。しかし、相続手続きを放置してこれらの期限を過ぎてしまうと、たとえ正当な権利があったとしても、それを主張することができなくなってしまいます。

したがって、相続が発生した際には、できるだけ早く相続財産の状況や他の相続人の動きを把握し、必要に応じて適切な法的手続きを取ることが重要です。特に、遺言書の内容に疑問がある場合や、他の相続人の行動に不審な点がある場合は、速やかに専門家に相談することをおすすめします。

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この記事を書いた人

当サイトでは相続に関する悩みや疑問、相談先についての情報をまとめています。執筆者は1991年生まれ。相続や債務整理に関する記事ライティング及び集客コンサルを行っています。

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